MC=Valuationでは、匿名加工情報を扱った分析レポートをご提供しています。匿名加工情報の作成・第三者提供する事業者は、サービスの利用にあたり、その旨の公表が必要となります。
目次
公表義務について
公表義務(法第43条第3項及び第4項、法第44条)に則って、ホームページ等にその旨を公表する必要があります。
匿名加工情報を作成したとき
- 匿名加工情報を作成した事業者は、匿名加工情報の作成後遅滞なく、ホームページ等を利用し、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければなりません。
匿名加工情報を第三者に提供するとき
- 匿名加工情報を第三者に提供するときは、予めホームページ等で第三者に提供する匿名加工情報に含まれる項目及び匿名加工情報の提供の方法を公表しなければなりません。
「個人情報保護委員会 匿名加工情報について」より引用・一部抜粋
公表方法について
公表方法および公表内容は、営業または導入担当者までご相談ください。